オープンソースライセンス入門のメモ


とりあえずメモ

基礎知識

オープンソースライセンス研究所
詳しくはこちら

OSSビジネスはWeb系が多い

OSSを使うメリット

  • 低価格
  • ベンダーロックインしない(特定ベンダーに依存しない)
  • 選択肢が多い
  • ソースコードを見ることで変更できる

政府から発行されているOSS関連ガイドライン
がある。
自治体はOSSを入れていきましょうというガイドライン

オープンソースソフトウェアの定義
OSSの10の条件を満たしたもの
こちら

OSSの歴史
こちらが参考になる?

歴史を理解するとわかりやすい!

ソフトウェアには利用許諾があり、それに同意して使う
著作物は通常、二次利用者に配布できないがOSSはできる

ソフトウェアの利用許諾にはいくつかある
個別ライセンス
一般ライセンス
オープンソースライセンス
など

OSIが認定するオープンソースライセンス
こっち

OSSライセンスの状況
GPLは減ってきている。MIT、BSDやApacheなどのライセンスが増えている

GitHubではMITがダントツに多い

オープンソースライセンスの選択
特許を考える場合はApache
ソフトウェアの発展を考える場合はGnu

再頒布

修正BSD ライセンス変更 ソースコードを配布する必要なし
Apache
MIT

MPL 実行ファイルを渡した場合配布の必要性あり
GPL
LGPL

特許
GPLV1 特許に触れてない
GPLV2 特許を主張するとライセンス自体が無効

Apache 利用者に特許権を宣言しない
MPL
GPLV3

ライセンスの互換性
GPL V2は特許の利用許諾を得られない
Apache MPLは特許の利用許諾も得られる
互換性がないので、どちらかのライセンスに違反する

リーガルリスク
ライセンス違反

ソースコード公開
損害賠償
製品の打ち切り
企業イメージの低下

身近なところ
スマホ拡大

OpenLogic社の調査
アプリの71%がライセンス違反

OSSを使うときの注意(対プロプラエタリ)

よく言われる注意
著作権・・・すべてのソフト
特許侵害・・・すべてのソフト
利用許諾権・・・パッケージ
ライセンスの伝搬=自社ノウハウの流出・・・パッケージ
無保証・・・契約次第

OSSだけではない

らいセンサー以外の権利が含まれている場合のリスク
OSSでもプロプラエタリでも同じ。

無保証の注意
OSS・・・問題があれば修正版を入手したり、なければ自分(または誰か)で直せる
プロプラエタリ・・・修正版がなければ返金されたり、対応がなされない

OSS特有のリスクはそれほど多くない

まとめ
オープンソースは使われて当たり前。避けて通れない。
ソフトウェア利用においてライセンスは必須
プロプラエタリ=ソフトの数だけライセンスがある
オープンソース=著名なものは限られている

・著作権などとの関係を理解しましょう
・各ライセンスの特徴を抑えましょう
・非互換ライセンスは注意しましょう

OSSライセンスについての法的基礎知識と法的トピック

著作権とライセンス
知的財産権のうち、ソフトウェアに関する権利としてもっともかかわってくるのは著作権

知的財産権の分類
これ

ソフトウェアの使用は著作権上自由
→文書作成、表計算、プログラミング等々

ソフトウェアのインストールは「利用」。これは著作権上「複製」に当たる。
ただし、インストールメディアを持っている人がインストールするのは自由

ソフトウェアの利用
→ソフトウェアの著作権を利用すること
著作権の利用
→著作権法に定められた著作権者が専有する権利を利用すること

著作権
21~28条に著作権の権利内容が記載されている
支分権(権利の束)
著作権の制限規定について30~50条

そもそもプログラムが著作権が発生するような著作物なのか?
→ある程度の長さのコードでオリジナルのものであり、丸写しした場合に著作権に違反する可能性がある。

63条に利用許諾について書いている

ライセンス違反すると以下の訴訟が発生する可能性がある
→民事訴訟
 ・差止請求
 ・損害賠償請求
 ・不当利益返還請求
-その他、販売禁止の仮処分、刑事罰(親告罪)、税関での輸入差し止め、特許権の行使停止など

・特許権
 ソフトウェア(を載せたハードウェア)で実現されるアイデアを保護
 OSSライセンスでは勅許条項があったりなかったり
・商標権
 名称やロゴを保護
 OSSライセンス内では解決しない
・意匠件
 画面デザインなど
・その他
 不正競争防止法上の権利義務など

OSSライセンスについて
OSSライセンスもライセンスであり、利用許諾の一種

GPLについてライセンスの性質について(契約かどうか)議論がある
→ただし、いずれにしても、OSSについては適用されるOSSライセンスで記載の条件に従ってのみ利用できると考えるべき

違い
オープンソース
ソース開示、ソフトの再頒布を前提とした内容
ソフトの使用自体は特に条件なく自由。

プロプラエタリ
EULA
使用と使用に伴う利用について規定されている。
ソースの流通は予定されていない(単に禁止している)場合が多い

OSSライセンスの法的なメリット
・ライセンスの内容が、ライセンス名とバージョンで内容がわかる。
・プロプラエタリの場合は、当事者間のライセンス契約になるので、条項を確認しないとわからない。

※BSDライセンス(特に古いもの)などは、一義性はないので、そういった意味でも中身をざっと見た方がよい

ライセンスの中身の詳細について意識されていないことが多い
原文は英語が多く、日本語訳はあくまで参考訳に過ぎない
(たとえばソフトウェアの原文がthe Softwareか a softwareで意味が変わってくる)
ライセンスが日本の著作権法を意識して作られたものではない

著作権の点から見た利用者のメリット
著作者Aさんの著作物α

著作者Bさんが著作物βに著作物αを含めて作成

この場合BさんはAさんの許可が必要か?
二次的著作物の利用の法律からすると、AさんはBさんの諸作物βに対して著作権を宣言できる
なので、ちゃんと許可をもらう必要がある

二次的著作物の判例キャンディキャンディ事件

OSSライセンスの場合、上記のような二次的創作物の問題は発生しない。
→OSSライセンス(OSIが認めているもの)は再頒布が認められているため
→オープンソースを自称している独自ライセンスの場合は注意が必要

ライセンス内容の解釈
多義的な解釈ができる場合、その文言をどう解釈するか
・契約当事者の(契約締結時の)意思
・起草者(ライセンスを作った人)の意思
・業界での一般的な見解・解釈

起草者の意思が重要

ライセンスの共通の条項
・自由な利用、自由な使用
・再頒布条件表示
・著作権者の免責事項
(これはOSS以外でもある)
・著作権表示

共通ではない条項
・特許条項
・商標
・コピーレフト条項
・準拠法について条項
・インストール用情報の開示に関する条項

コピーレフト
ここを参照

コピーレフト条項のあるOSSライセンスを用いたOSSの場合、ソースコードを広く一般公開する必要があるか?
→受取人に対してソースコードを開示すればよい

OSSライセンスに関するいくつかの法的トピック

OSS利用の際のライセンサの有する特許の利用
ライセンスで明らかでない場合、特許の自由利用を認めているわけでは何

質疑応答

※ここにかかれていることは参考意見。実際に問題に直面した場合はちゃんと識者に確認しましょう。
Q.Linuxとアプリケーションを一緒に配布する場合、ソースは公開しないといけないか?
(組み込みなんかだとLinuxとアプリケーションが一緒になっている)
A.素人考えですが、開かれたものを利用している場合は問題ないのではないか?

Q.GPL=ソースコード公開ではない?
A.そうです。バイナリを提供した人に開示すればOK
誰に渡しているのかわからないような状態の場合は、Webサイトで公開したほうが早いケースもある。

Q.ソースコードを売った後にGPLライセンスのソースが混在していることがわかった場合の何か問題があるか?
A.ライセンス的に定義されていないのでお金をもらうことは問題にならないが、一般的にソースコードを渡すのに必要な費用以上のお金をもらっている場合に返せといわれる可能性もあり得る。

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